シングルマザーと福祉
こんにちは。「シングルマザーブログ」のしほです。
母子家庭への公的支援制度には、さまざまな種類がありますが、もっとも代表的な支援制度である『児童扶養手当』について、概要を紹介します。
(具体的には、自治体によって異なりますので、それぞれお住まいの都道府県、市区町村にお問い合わせください。)
●児童扶養手当
扶養している子どもが、18歳になった年度末まで(高校を卒業する月まで)、子育てにかかる費用を援助してもらえる制度です。
ただし、次の場合には手当を受け取ることが出来ません。。
1) 扶養する子どもが
1.日本国内に住所がない場合
2.父又は母の死亡により支給される公的年金を受けることが可能な場合
3.児童入所施設又は里親に委託されている場合
4.母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されている場合(父に重度の障害がある場合を除く)
2) 母又は養育者が
1.日本国内に住所がない場合
2.公的年金を受けることが可能な場合(老齢福祉年金を除く)
支給額は、子ども一人につき全額支給で月額41,720円
一部支給で月額41,710円〜9,850円
子どもが二人の場合 月額5,000円加算
三人目以降 月額3,000円加算
ただし、母親の所得に制限があり、限度額を超える場合は、一部支給は全額支給停止になります。
手当は、手続きをしたその月の翌月から支給が開始されます。
原則として手当は、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
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母子家庭への公的支援制度には、さまざまな種類がありますが、もっとも代表的な支援制度である『児童扶養手当』について、概要を紹介します。
(具体的には、自治体によって異なりますので、それぞれお住まいの都道府県、市区町村にお問い合わせください。)
●児童扶養手当
扶養している子どもが、18歳になった年度末まで(高校を卒業する月まで)、子育てにかかる費用を援助してもらえる制度です。
ただし、次の場合には手当を受け取ることが出来ません。。
1) 扶養する子どもが
1.日本国内に住所がない場合
2.父又は母の死亡により支給される公的年金を受けることが可能な場合
3.児童入所施設又は里親に委託されている場合
4.母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されている場合(父に重度の障害がある場合を除く)
2) 母又は養育者が
1.日本国内に住所がない場合
2.公的年金を受けることが可能な場合(老齢福祉年金を除く)
支給額は、子ども一人につき全額支給で月額41,720円
一部支給で月額41,710円〜9,850円
子どもが二人の場合 月額5,000円加算
三人目以降 月額3,000円加算
ただし、母親の所得に制限があり、限度額を超える場合は、一部支給は全額支給停止になります。
手当は、手続きをしたその月の翌月から支給が開始されます。
原則として手当は、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
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