シングルマザーと福祉
こんにちは。「シングルマザーブログ」のしほです。
国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度についてのご案内です。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があるので、必ず申請することが必要です。
■全額免除制度
・申請により保険料の全額(13,860円)が免除される。
全額免除の期間は、年金額が全額納付したときの1/3として計算されます。
・全額免除の所得基準は
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
■一部免除制度
・申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除される。以下の3種類がある。
1.4分の1納付(保険料額 3,470円)→年金額 2/1(平成18年7月実施)
2.2分の1納付(保険料額 6,930円)→年金額 2/3
3.4分の3納付(保険料額 10,400円)→年金額 5/6(平成18年7月実施)
・一部免除の所得基準は
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
1.4分の1納付 →78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
2.2分の1納付 →118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3.4分の3納付 →158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
■■■保険料の追納について■■■
保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
このため、これらの期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しくは
●社会保険庁のホームページへ
⇒人気ブログランキング
■シングルマザーブログ@しほの明るい母子家庭TOPへ戻る■
国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度についてのご案内です。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があるので、必ず申請することが必要です。
■全額免除制度
・申請により保険料の全額(13,860円)が免除される。
全額免除の期間は、年金額が全額納付したときの1/3として計算されます。
・全額免除の所得基準は
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
■一部免除制度
・申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除される。以下の3種類がある。
1.4分の1納付(保険料額 3,470円)→年金額 2/1(平成18年7月実施)
2.2分の1納付(保険料額 6,930円)→年金額 2/3
3.4分の3納付(保険料額 10,400円)→年金額 5/6(平成18年7月実施)
・一部免除の所得基準は
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
1.4分の1納付 →78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
2.2分の1納付 →118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3.4分の3納付 →158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
■■■保険料の追納について■■■
保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
このため、これらの期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しくは
●社会保険庁のホームページへ
⇒人気ブログランキング
■シングルマザーブログ@しほの明るい母子家庭TOPへ戻る■
トラックバックURL
この記事へのトラックバック
1. 子供保険 [ 子供保険 ] 2007年02月16日 19:02
子供保険とはどのような保険なのかご存知ですか?
子供保険と学資保険に関する様々な情報を紹介します。
この記事にコメントする


■名前..しほ