シングルマザーと福祉
こんにちは。「シングルマザーブログ」のしほです。
平成19年4月1日から、国民年金、厚生年金制度の一部が改正されています。
以下に簡単にまとめておきます。
◎国民年金保険料の引き上げ
国民年金保険料が月額13,860円から14,100円に引き上げられました。
◎離婚時に、厚生年金の夫婦分割が可能に
平成19年4月以降に離婚した場合、離婚日の翌日から原則2年以内に請求すれば、婚姻期間の厚生年金や共済年金を夫婦間の合意で最大2分の1に分割できるようになりました。
合意できなければ、裁判によって分割割合を決めるようになります。
◎老齢厚生年金の繰下げ支給制度の導入
本来65歳からの老齢厚生年金の受給開始時期を66歳〜70歳に繰下げることができるようになりました。
1ヶ月繰下げるごとに老齢厚生年金は0.7%増額されます。
上限の70歳まで受給開始時期を繰下げれば、65歳から受給するより42%増の年金がもらえるようになります。
◎70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整
70歳以上の会社員の老齢厚生年金については、60歳代後半の被用者と同様の給付調整の仕組みとなり、総報酬月額相当額(賃金)と老齢厚生年金の合計額に応じて、年金の受給額が調整されます。
月収と厚生年金月額の合計が48万円を超えた場合、超過額の半額が年金から減額されるようになります。
ただし、老齢基礎年金は、全額支給されます。
◎遺族厚生年金制度の改正についてはこちら
●詳しくは社会保険庁のホームページをご覧ください。
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平成19年4月1日から、国民年金、厚生年金制度の一部が改正されています。
以下に簡単にまとめておきます。
◎国民年金保険料の引き上げ
国民年金保険料が月額13,860円から14,100円に引き上げられました。
◎離婚時に、厚生年金の夫婦分割が可能に
平成19年4月以降に離婚した場合、離婚日の翌日から原則2年以内に請求すれば、婚姻期間の厚生年金や共済年金を夫婦間の合意で最大2分の1に分割できるようになりました。
合意できなければ、裁判によって分割割合を決めるようになります。
◎老齢厚生年金の繰下げ支給制度の導入
本来65歳からの老齢厚生年金の受給開始時期を66歳〜70歳に繰下げることができるようになりました。
1ヶ月繰下げるごとに老齢厚生年金は0.7%増額されます。
上限の70歳まで受給開始時期を繰下げれば、65歳から受給するより42%増の年金がもらえるようになります。
◎70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整
70歳以上の会社員の老齢厚生年金については、60歳代後半の被用者と同様の給付調整の仕組みとなり、総報酬月額相当額(賃金)と老齢厚生年金の合計額に応じて、年金の受給額が調整されます。
月収と厚生年金月額の合計が48万円を超えた場合、超過額の半額が年金から減額されるようになります。
ただし、老齢基礎年金は、全額支給されます。
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