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トップページシングルマザーと福祉年金制度改正 平成19年4月1日から


シングルマザーと福祉

こんにちは。「シングルマザーブログ」のしほです。

平成19年4月1日から、国民年金、厚生年金制度の一部が改正されています。
以下に簡単にまとめておきます。


国民年金保険料の引き上げ

国民年金保険料が月額13,860円から14,100円に引き上げられました。


離婚時に、厚生年金の夫婦分割が可能に

平成19年4月以降に離婚した場合、離婚日の翌日から原則2年以内に請求すれば、婚姻期間の厚生年金や共済年金を夫婦間の合意で最大2分の1に分割できるようになりました。
合意できなければ、裁判によって分割割合を決めるようになります。


老齢厚生年金の繰下げ支給制度の導入

本来65歳からの老齢厚生年金の受給開始時期を66歳〜70歳に繰下げることができるようになりました。
1ヶ月繰下げるごとに老齢厚生年金は0.7%増額されます。
上限の70歳まで受給開始時期を繰下げれば、65歳から受給するより42%増の年金がもらえるようになります。


70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整

70歳以上の会社員の老齢厚生年金については、60歳代後半の被用者と同様の給付調整の仕組みとなり、総報酬月額相当額(賃金)と老齢厚生年金の合計額に応じて、年金の受給額が調整されます。
月収と厚生年金月額の合計が48万円を超えた場合、超過額の半額が年金から減額されるようになります。
ただし、老齢基礎年金は、全額支給されます。


遺族厚生年金制度の改正についてはこちら

詳しくは社会保険庁のホームページをご覧ください。


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シングルマザープロフィール画像■名前..しほ
■年齢..40代後半
■自己紹介..大学生一人と中学生二人の子供を持つシングルマザーです。
夫をガンで亡くして以来、がむしゃらに頑張ってきましたが、ふと気がつけばあっという間に更年期!心と身体の両面で変調をきたし始めている今日この頃です。 これからは、なるべく頑張り過ぎず明るい母子家庭を築いていきたいなあと思っています。
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